サークルアップ利用規約
株式会社RECCOO(以下「運営者」といいます。)は、以下の条項によりサークルアップ利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、契約者(第1条第(2)号に定義します。)に対して本サービス(第1条第(5)号に定義します。)を提供します。契約者は、本サービス利用申込時において本規約の条項及び条件を承諾するものとします。利用申込者(第3条第1項に定義します。)が、所属する会社の職務の一環として本規約に同意する場合、本サービスの使用に適用される条件について会社を代理・代表して拘束力のある合意をする権限を有するものであることを表明するものとします。
第1条(用語の定義)
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本規約で使用する用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
- 「利用契約」とは、本規約に基づき運営者と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
- 「契約者」とは、本規約に基づき運営者所定の方法にて利用契約を運営者との間で締結した者をいいます。
- 「利用環境」とは、本サービスの提供を受けるために契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを総称していいます。
- 「本サイト」とは、運営者が運営するサークルアップと称するウェブサイト (https://circle-app.jp) の企業用サイトをいいます。
- 「本サービス」とは、本サイト上で契約者に対して提供される全てのサービスをいいます。
- 「本サービス用設備」とは、運営者が本サービスを提供するにあたり、運営者又は運営者が指定する業者が設定・運用・管理するデータセンタ、ネットワークインフラ、サーバ設備、及びソフトウェアが正常動作するために必要な設備を総称していいます。
第2条(本規約の適用等)
- 本規約は、本サービスをご利用いただく際の契約者と運営者との間の一切の関係に適用されるものとします。
- 本規約のほかに、契約者と運営者との間に本サービスの利用に関する契約が存在する場合は、当該契約の内容が本規約に優先して適用されるものとします。
- 運営者は、以下の場合その他運営者が、本サービスの内容、本規約の変更の必要性、変更後の内容の相当性その他一切の事情に鑑み合理的に必要と認める場合、いつでも契約者の個別の了承を得ることなく、民法第548条の4第1項により本規約を変更することがあります。
- 本サービス内容の変更、又は経済情勢、本サービスの提供に係る運営者の負担等の変動等の理由により、利用料金等の変更の必要があると運営者が判断した場合
- 法改正等により改正が必要な場合
- 前項に基づき運営者が本規約を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、本サイト上において、又は運営者が相当と認める方法により、本規約の変更をする旨、変更内容及び変更の効力発生時期を掲載し、周知するものとします。ただし、上記に拘わらず、当該変更が契約者一般の利益に適合するとき、又は緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、周知期間を短縮し、又は変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとします。
- 変更後の本規約については、運営者が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとします。
- 契約者は、変更後の本規約が本サイト上に掲載された後に本サービスを利用した場合、変更後の本規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。変更後の本規約に同意できない場合、契約者は、本サービスを利用することができません。
第3条(利用契約の成立)
- 本サービスの利用を申込む者(以下「利用申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ運営者所定の手続きに従って本サービスの申込を行うものとします。この場合、運営者が本サービス利用のための各種ID等(パスワードを含みます。以下「各種ID等」といいます。)とともに利用開始日(以下「サービス利用開始日」といいます。)を利用申込者に通知し、当該通知が利用申込者に到達したときに利用契約が成立するものとします。
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運営者は、自らの裁量により利用申込者の申込みを承諾しないことができます。また、運営者は、次のいずれかに該当するときは、一旦行った申込みの承諾を取消すことができるものとします。
- 利用申込者が、運営者に対して虚偽の事実を申告したことが判明したとき
- 利用契約の締結により、運営者の業務遂行上又は技術上著しい支障が生じると運営者が判断したとき
- 利用申込者が運営者に提供すべき情報・データに不備がある場合など、利用契約の締結を不適当であると運営者が判断したとき
- 利用申込者が第14条第1項各号又は同条第2項各号に該当すると運営者が判断するに足る相当の事由のあるとき
- 利用申込者が本規約又は法令に違反する恐れがあるとき
- その他運営者が利用申込者との利用契約の締結が不適当であると判断したとき
第4条(本サービスの内容)
- 本規約に基づき成立する利用契約において、運営者が契約者に提供するのは、本サービスに限られます。本サービスの内容については、別途運営者より提示される最新のサービス仕様書(以下「サービス仕様書」といいます。)に定めるとおりとします。
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契約者は、以下の事項を承諾のうえ、本サービスを利用するものとします。
- 第18条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに運営者の責めに帰すべき事由に起因しない不具合が生じる場合があること
- 運営者の責めに帰すべき事由に起因しない本サービスの不具合については、運営者は一切その責を免れること
第5条(各種ID等の管理)
- 契約者は、自己の責任において、各種ID等を管理及び保管するものとし、本規約に明示的に定める場合を除いて、これを第三者(サークルアップのユーザーを含む。以下同じとします。)に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- 各種ID等の管理不十分、使用上の過誤その他の契約者の責めに帰すべき事由を原因として発生した第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、運営者はその責任を負いません。運営者は各種ID等を利用して行われた一切の行為を、当該契約者の行為であるとみなすことができるものとします。
- 契約者は、各種ID等が盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を運営者に通知するとともに、運営者からの指示に従うものとします。
第6条(利用料金)
- 本サービスの利用料金はサービス仕様書に定めるとおりとします。
- 契約者は、利用料金(サービス仕様書に定める月額基本料金及び従量料金)及びこれにかかる消費税・地方消費税(以下「利用料金等」といいます。)を、運営者から請求書を受領した日の翌月末日までに運営者の指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、運営者は、第8条(本サービスの中断又は停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 第8条(本サービスの中断又は停止)に定める本サービスの提供の中断、停止がなされた等の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用料金等(第17条第1項に基づき減額された場合は、減額後の利用料金等)の支払を免れないものとします。
第7条(是正の要求等)
運営者は、契約者に対し、以下の措置のいずれか又はそれら組合せの措置を講ずることができるものとします。なお、運営者は、当該措置により契約者及び第三者に生じた損害につき責任を負わないものとします。
- 第三者との間で問題又は紛争が発生した場合、解消に向けた協議を当事者間で行うよう要求すること
- 運営者が前号の問題又は紛争の解決に必要と判断する措置
- 本規約に違反する行為の是正を要求すること
- 契約者が本規約に違反したと判断した場合、本サービスの利用を停止すること
第8条(本サービスの中断又は停止)
- 運営者は、天災地変・その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合、契約者に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
- 運営者は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断できるものとします。
- 運営者は、契約者が第6条に定める支払を完了しない場合又は契約者が第10条(本サービスの解約)第3項各号のいずれかひとつにでも該当した場合には、契約者に対する事前の通知・催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 運営者は、前項に基づく本サービスの提供の停止によって契約者及び第三者に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
第9条(本サービスの廃止)
- 運営者は、事前に契約者に通知のうえ本サービスの全部又は一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- 運営者は、本サービスの全部又は一部の廃止の際、前項の手続きを経ることで、廃止に伴う契約者からの損害賠償等の支払義務を免れるものとします。
- 本サービスが廃止された場合、契約者は、既支払分の利用料金の返還を請求し得ないものとし、未支払分の利用料金がある場合には、これを直ちに運営者に支払うものとします。いかなる事由に基づく解約も、契約者が廃止日以前に発生した運営者に支払うべき料金について、契約者の支払義務を免除するものではありません。
第10条(本サービスの解約)
- 契約者は、利用契約で定められた本サービスの利用期間(以下「契約期間」といいます。)の最終日の10日前までに運営者所定の方法により解約を申し出ることにより、契約期間の最終日をもって利用契約を解約することができます。
- 前項に基づく解約の申し出がない場合、利用契約は、契約期間の最終日の翌日より同一の契約条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
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運営者又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合には、何等の催告を要せず、利用契約を解約することができます。
- 支払の停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始、又は清算に入ったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 公租公課の滞納処分を受けたとき。
- 本規約の条項に違反したとき。
- 財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
- 本サービスが解約された場合、契約者は、既支払分の利用料金の返還を請求し得ないものとし、未支払分の利用料金がある場合には、これを直ちに運営者に支払うものとします。いかなる事由に基づく解約も、契約者が解約日以前に発生した運営者に支払うべき料金について、契約者の支払義務を免除するものではありません。
第11条(利用担当者)
- 契約者は、本サービスの利用に関する利用担当者をあらかじめ定めたうえ、運営者の所定の方法により運営者へ届け出るものとし、本サービスの利用に関する運営者との連絡・確認等は、原則として利用担当者を通じて行うものとします。
- 契約者は、利用担当者を変更する場合、運営者所定の方法により当該変更を届け出るものとします。
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運営者は、利用担当者から取得した個人情報を、以下の利用目的の範囲内で利用します。
- 本サービスの提供、維持又は管理のため
- 利用担当者からのお問合せ対応や利用担当者へのご連絡のため
第12条(利用環境)
- 契約者は、自己の責任と費用負担において、運営者が定める条件にて契約者の利用環境を設定し、利用環境を維持するものとします。
- 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用環境をインターネットに接続するものとします。
- 利用環境及び前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のためのその他環境に不具合がある場合、運営者は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
- 運営者は、運営者が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
第13条(禁止事項)
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契約者は、本サービスの利用に関連して、以下の行為を行わないものとします。
- 運営者又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 本規約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
- 法令若しくは公序良俗に違反し、又は運営者若しくは第三者に不利益を与える行為
- 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
- 本サービスの利用又は提供を妨げる行為
- 契約者以外になりすまして本サービスを利用する行為
- 本サービスと同種又は類似の業務を行う等、運営者と競合する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
- 第三者の設備等若しくは本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は支障を与えるおそれのある行為
- 本サービスをマネーロンダリングに用いる行為及び当該行為を行う目的でダミーの契約者アカウントを登録する行為。
- 本サービスを第三者への送金目的で利用する行為。
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
- その他、運営者が不適切と判断する行為。
- 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに運営者に通知するとともに、運営者からの指示に従うものとします。
- 運営者は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が本条第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者の提供した情報が本条第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本条第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、運営者は、契約者の行為又は契約者が提供又は伝送するデータ等を監視及び削除する義務等を負うものではありません。
第14条(反社会的勢力の排除)
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運営者及び契約者は、自己又はその関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に定める会社をいいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等又はこれらの構成員、その他これらに準ずる者(暴力団準構成員を含むものとし、以上を合わせて以下「暴力団等」といいます。)に該当せず、また、次のいずれかに該当しないことを表明し、保証するとともに、将来においてもこの表明に違反しないことを確約します。
- 暴力団等(暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます。本号において以下同じとします。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等に該当することを含みます。)
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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運営者及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 本サービスの利用に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他(1)ないし(4)に準ずる行為
- 前各項の違反が判明した場合、違反した当事者は、相手方に対して、速やかにその事実を通知するものとします。
- 本条第1項又は本条第2項の違反が判明した場合、相手方は、違反した当事者に通知することにより直ちに利用契約を解除することができるものとします。この場合、違反した当事者は本項に従った解除により被った損害等につき相手方に補償を請求することはできないものとします。
第15条(障害等)
- 運営者は、本サービスに障害が生じたことを知ったときは、速やかにその障害箇所を修理・復旧するよう努めるものとします。
- 契約者は、本サービスに不具合が発生したことを知ったときは、遅滞なく運営者に通知するものとし、運営者の指示に従い必要な対応措置を実施するものとします。
第16条(サービスの保証について)
- 運営者が契約者に対して提供する本サービスは、運営者がその時点で保有している状態で提供しており、契約者は、契約者が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものではないことを承諾するものとします。
- 運営者は、本サービスについてのバグ等の不具合の修正、改良等の実施を、商業上合理的な努力をもって行いますが、即時に対応できない場合があることを契約者は承諾するものとします。
- 契約者は、本サービスが本サービス用設備の故障の修理を完全に保証するものではないことを承諾するものとします。
- 本サービスが第三者の日本国における特許権、著作権その他の知的財産権を侵害したという理由で契約者が第三者から警告や請求を受けた場合、契約者が直ちに運営者にその旨書面により通知し、紛争解決の実質的権限を運営者に与えるとともに運営者に対して必要な援助を行い、以後の処理を全面的に運営者に任せたとき、運営者は、契約者の損害賠償額及び契約者に生じた合理的費用を契約者に支払うものとします。ただし、運営者の責に帰さざる事由による場合は、この限りではありません。
第17条(損害賠償の制限)
- 運営者の責に帰すべき事由により契約者が本サービスの全てを 24 時間以上継続して利用不能となった場合には、運営者は、当該利用不能になった期間について、24 時間毎に日数を計算(24時間未満は切り捨て)し、その日数に対応する基本料金を該当月の利用料金から減額するものとします。
- 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本規約に関して、運営者が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、運営者の責に帰すべき事由又は運営者が本規約に違反したことが直接の原因となって契約者に現実に発生した通常の損害に限定されます。また、運営者の損害賠償の額は、当該請求の原因事実発生月分の利用料金として契約者が運営者に支払った金額を上限とします。ただし、本サービスに障害が生じたことを理由とする契約者の運営者に対する損害賠償請求は、第15条(障害等)の条項に従い運営者が対応措置を実施しなかったときに限り行うことができるものとします。なお、運営者の責に帰すべからざる事由から生じた損害、運営者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、運営者は賠償責任を負わないものとします。
第18条(免責)
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本サービス又は本規約に関して運営者が負う損害賠償の責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、運営者は、以下の事由により契約者に発生した損害については、別途定めがある場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- 利用環境の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者の接続環境の障害
- 本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- 運営者が導入しているコンピュータウィルス対策ソフトの開発元、又はサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合に起因する損害
- 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
- 運営者が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
- 本サービス用設備のうち、運営者の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
- 本サービス用設備のうち、運営者の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
- 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分
- 運営者の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
- 本サービスの機能強化におけるベータ版、限定リリース、試行等と明示、その他類似の趣旨又は説明がなされたソフトウェアに起因して発生した障害又は損害
- その他運営者の責に帰すべからざる事由
- 運営者は、契約者が本サービスを利用することにより、契約者と第三者との間で生じた紛争等について、一切の責任を負わないものとします。また、契約者は自らの費用との責任において当該紛争を解決するものとし、運営者に損害、不利益及び業務上の支障を被らせないようにするものとします。
第19条(秘密保持)
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契約者及び運営者は、本サービスの提供又は利用の過程で相手方より開示を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、開示の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者(自らの弁護士、公認会計士又はコンサルタント等であって、その職務を遂行するために秘密情報を知る必要があり、かつ職業上知り得た秘密を守るべき法的な義務を負う者を除く。)に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
- 開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます。)の責によらずして公知となったもの
- 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
- 受領者が相手方の秘密情報に依拠することなく独自に開発したものであることを証明することができるもの
- 受領者は、当該秘密情報の管理・保全のために必要な措置を講ずるものとします。
- 本条第1項の定めにかかわらず、契約者及び運営者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示が要請された情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び運営者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
- 本条第1項の定めにかかわらず、運営者は、第24条(委託)所定の委託先に対して、委託のために必要な範囲で、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。ただし、この場合、運営者は、委託先に対して、本条に基づき運営者が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
- 運営者は、契約者より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行の目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、運営者は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者から書面による承諾を受けるものとします。
第20条(個人情報の取扱い)
- 契約者は、本サービスの利用を通じて取得したサークルアップを利用している学生等のユーザーの個人情報(以下、「ユーザー情報」という)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号、その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」というその他関係法令等に定める事項を遵守して取り扱うものとする。
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契約者は、ユーザー情報を、以下の目的以外の目的に利用してはならないものとする。
- 契約者の商品・サービス等の開発、提供
- 契約者のリクルーティング活動
- 契約者は、ユーザー情報の漏洩の防止のために合理的と認められる範囲内で、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
- 契約者がユーザー情報を漏えいした場合、契約者はその旨を直ちに運営者に通知するとともに、自己の責任と費用負担において、当該ユーザー情報の漏えいに関して発生するあらゆる紛争を解決するものとする。運営者が当該ユーザー情報の漏えいにより損害を被った場合、契約者は、運営者に生じた損害を賠償する義務を負うものとする。
第21条(遅延損害金)
- 契約者が、本サービスの利用料金その他の本規約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、運営者が指定する期日までに運営者の指定する方法により支払うものとします。
- 振込手数料その他前項の支払に必要な費用は、契約者の負担とします。
第22条(変更通知)
- 契約者は、その商号又は名称、本店所在地又は住所、連絡先、利用担当者その他契約者にかかわる事項に変更があるときは、運営者の定める方法により変更予定日の14日前までに運営者に通知するものとします。ただし、14日前までに通知することが困難である場合は、通知が可能になった時点で直ちに通知するものとします。
- 運営者は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより、運営者からの通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第23条(通知)
- 運営者から契約者への通知は、本規約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メールの送信、郵送又は運営者のホームページへの掲載など、運営者が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、運営者から契約者への通知を電子メールの送信、郵送又は運営者のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、通知中に別段の定めがある場合を除いて、それぞれ電子メール、郵送の送達又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
- 契約者に対する個別通知は、本サイト上に登録された利用担当者の連絡先(連絡先に変更がある場合には前条第1項に従い通知のあった連絡先)に宛てて行った場合には、契約者に対し、通常到達すべき日時をもって到達したものとみなされるものとします。
第24条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、あらかじめ運営者の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡若しくはその他の方法により承継してはならないものとします。 ただし、合併その他の方法による事業承継による場合には、事前に通知すれば足りるものとします。
第25条(委託)
運営者は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を運営者の判断にて第三者に委託することができます。この場合、運営者は、当該委託先(以下「委託先」といいます。)に対し、第19条(秘密保持)のほか、当該委託業務遂行について本規約所定の運営者の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第26条(合意管轄)
本サービス又は本規約に関する訴訟、調停その他の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第28条(協議等)
本規約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議のうえ解決することとします。なお、本規約の何れかの部分が無効である場合でも、本規約全体の有効性には影響がなく、本規約の規定の一部がある契約者との関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、本規約はその他の契約者との関係では有効とします。
以上
附則
令和3年1月25日 制定
令和3年6月10日 改定
令和3年7月1日 改定
令和4年7月31日 改定
本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます